建設業許可を取るために
押さえておくべき要件とポイント

「建設業を始めたい」「元請けから許可取得を求められた」——そのような方に向けて、建設業許可の基本的な要件と申請のポイントをわかりやすく解説します。

建設業許可が必要なケースとは?

以下の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。

  • 1件の請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事は、請負代金1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば不要)
  • 元請けから許可の取得を条件にされている場合
  • 公共工事に参入したい場合

500万円未満の軽微な工事のみを行う場合は許可不要ですが、事業拡大を見据えるなら早めの取得をおすすめします。

許可取得の6つの要件

建設業許可を取得するには、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営経験が一定年数(原則5年以上)ある方が、常勤で在籍していることが必要です。

② 営業所技術者(旧・専任技術者)がいること

許可を受けようとする業種に対応した国家資格を持つ方、または一定の実務経験を持つ方が、営業所ごとに専任で配置されている必要があります。

③ 財産的基礎があること

  • 一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の残高証明書
  • 特定建設業:自己資本4,000万円以上など、より厳しい基準があります

④ 誠実性があること

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

過去に一定の法令違反や刑事罰を受けていないことなどが確認されます。

⑥ 社会保険に加入していること

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に当たるすべての営業所で加入の届出をしていることが許可の要件です(建設業法施行規則第7条第2号)。法律上加入が義務づけられていない場合(たとえば従業員のいない個人事業主の健康保険・厚生年金など)は、その保険については対象外です。

※ 令和6年の建設業法改正で、「専任技術者」は「営業所技術者」(特定建設業では「特定営業所技術者」)に名称が変わりました。今の建設業法には「専任技術者」という言葉は出てきません。

知事許可と大臣許可の違い

種類 対象
知事許可 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

兵庫県内(宝塚市など)のみで営業する場合は兵庫県知事許可、京都府や大阪府にも営業所を設ける場合は国土交通大臣許可が必要になります。

申請前に確認しておきたいポイント

  • 経営業務の管理責任者・営業所技術者を誰が担うか確認する
  • 過去の工事経験を証明できる書類(契約書・請求書など)を保管しておく
  • 決算書・納税証明書など財産状況を示す書類を準備する
  • 許可を受けたい業種(29業種)を事前に確認する

書類の種類が多く、要件確認にも時間がかかるため、早めの準備が大切です。

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※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

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