建設業で人手不足が続くなか、特定技能外国人の活用に関心を持つ企業が増えています。しかし、建設分野の特定技能は他の分野と仕組みが異なり、独自の手続きが必要です。この記事では、受入れまでの流れを解説します。
建設分野の特定技能とは
特定技能は、人手不足が深刻な分野で外国人労働者を受け入れるための在留資格です。建設分野は特定技能の対象分野のひとつで、特定技能1号・2号どちらも設けられています。
この記事では、特定技能1号の受入れ手続きを前提に説明します。
受入れ企業の要件
建設分野で特定技能外国人を雇うには、まず受入れ企業が以下の要件を満たす必要があります。
- 建設業許可を取得していること
- 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していること
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)に事業者登録していること
建設業許可を持っていない会社は、特定技能外国人を雇用することができません。
手続きの流れ
① JACへの加入
建設分野特有の手続きとして、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に加入するか、JACの正会員団体の会員になる必要があります。受入れ負担金の納付も必要です。
② 建設特定技能受入計画の認定申請(国土交通大臣)
建設分野で最も見落とされやすい手続きです。受け入れる企業は、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
国土交通省は「当省の受入計画認定証が出入国在留管理庁への申請の添付書類となっているため、当省の認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ません」としています。
認定までは1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)が見込まれています。入管への申請と並行して進めることは可能ですが、認定が出るまで許可は出ません。
申請は、技能実習からの移行なら技能実習計画の修了期日の6か月前から、その他は雇用開始日の概ね6か月前から可能です。JAC加入・CCUS登録は、この認定申請の前に済ませておく必要があります。
③ 在留資格の申請
出入国在留管理庁(入管)へ在留資格の申請を行います。
- 海外から呼び寄せる場合:在留資格認定証明書の交付申請
- すでに日本にいる方(技能実習修了者など):在留資格変更許可申請
④ 支援計画の作成・実施
特定技能1号の外国人には、生活・就労上の支援が義務付けられています。自社で支援体制を整えるか、登録支援機関に委託する必要があります。
準備から就労まで4〜6か月かかります
特定技能外国人の受入れは、JACへの加入・CCUS登録・受入計画の認定・在留資格の審査など複数のステップがあるため、準備を始めてから実際に就労できるまで4か月から6か月程度を見込む必要があります。人手が必要な時期から逆算して、早めに動き出すことが重要です。
従事できる業務
建設分野の特定技能で従事できる業務は、次の3区分に整理されています。
- 土木
- 建築
- ライフライン・設備
CCUSカードの取得も必要
受入れ企業の事業者登録に加えて、雇用する外国人労働者本人も建設キャリアアップシステム(CCUS)に技能者登録を行い、CCUSカードを取得する必要があります。これは建設分野特有のルールです。
まとめ
建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可の取得・JACへの加入・在留資格申請と複数の手続きが必要です。就労開始まで4〜6か月かかるため、早めに準備を進めることが重要です。
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※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
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