特定技能(建設)の
受入れ企業が整える体制

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、初期手続きだけでなく、受入れ期間中も継続して整えておくべき体制があります。この記事では、受入れ企業として必要な体制をまとめます。

受入れの前提条件

建設分野の特定技能は、他の分野に比べて受入れ企業に求められる要件が多い分野です。まず次の3点が前提条件となります。

  • 建設業許可を取得していること
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していること
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)に事業者登録していること

JACへの加入と受入れ負担金

建設分野特有の仕組みとして、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入、またはJACの正会員団体の会員になることが必要です。あわせて、特定技能外国人1人あたりの受入れ負担金をJACに納付する義務があります。

建設特定技能受入計画の認定(国土交通大臣)

建設分野では、受入れ企業が建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。これがないと入管の許可は下りません。

国土交通省は「当省の受入計画認定証が出入国在留管理庁への申請の添付書類となっているため、当省の認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ません」としています。

認定までは1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)。JAC加入・CCUS登録は、この認定申請の前に済ませておく必要があります。

支援計画の作成と実施

特定技能1号の外国人には、生活・就労上の支援が法律で義務付けられています。受入れ企業は支援計画を作成し、次のような支援を行う必要があります。

  • 入国前後のオリエンテーション
  • 住居の確保・支援
  • 生活に必要な情報提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本語学習の機会の提供 など

自社で支援体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。

雇用契約の要件

特定技能外国人との雇用契約には、次の要件を満たすことが必要です。

  • 同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 報酬は口座振込で支払うこと
  • 一時帰国を希望する場合は有給休暇を取得させること

定期的な届出義務

受入れ企業は、出入国在留管理庁に対して定期届出を行う義務があります。令和7年の制度改正により、年1回の「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」へ変更されました(それまでは四半期ごとでした)。雇用状況・支援の実施状況などを報告します。

このほか、特定技能雇用契約の変更・終了、支援計画の変更などがあったときは、その都度随時届出が必要です。定期届出が年1回になっても、随時届出はなくなりません。

届出を怠ると、特定技能外国人の受入れができなくなる場合があります。

まとめ

建設分野での特定技能受入れは、建設業許可・CCUS・JAC加入・建設特定技能受入計画の認定・支援計画・定期届出と、整えるべき体制が多岐にわたります。受入れを検討する際は、許可取得から支援体制の整備まで、早めに準備を進めることが重要です。

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※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

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