永住許可は、在留期間の制限がなくなり、就労の制限もなくなる在留資格です。取得のハードルは高く、審査は他の在留資格より厳格です。この記事では、永住許可の審査で特に重視されるポイントを解説します。
永住許可の3つの法律要件
永住許可は、出入国管理及び難民認定法第22条に基づき、次の3つの要件を満たすことが原則です。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子については、素行要件・独立生計要件は適用されません。定住者は含まれません。
難民・補完的保護対象者の認定を受けた方、第三国定住難民の方は、独立生計要件だけが適用されません。素行要件は適用されます(永住許可に関するガイドライン)。
① 在留期間の要件
「日本国の利益に合する」の中でも、まず問われるのが在留年数です。
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることが必要です。この5年には、「技能実習」と「特定技能1号」の期間は算入されません。
期間短縮の特例
次の場合は10年待たずに申請できます。
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上在留
- 日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子:1年以上継続して在留
- 定住者:5年以上継続して在留(配偶者の特例とは別の枠です)
- 高度専門職:ポイントに応じて1年または3年
- 難民認定を受けた方:認定後5年以上在留
② 素行要件
素行が善良であることが求められます。次のような事情があると不許可になりやすいです。
- 交通違反を繰り返している(特に反則金の未納・重大な違反)
- 犯罪歴がある
- 少年法による保護処分歴がある
軽微な交通違反でも、回数が多いと審査に影響します。
③ 独立生計要件
安定した収入があり、公共の負担にならないことが求められます。
- 直近3〜5年分の収入・納税状況が確認されます
- 世帯単位で安定した生計が営めているかを見られます
年収の明確な基準は公表されていませんが、世帯の人数に見合った安定的・継続的な収入があるかが見られます。扶養家族が多い場合は、より高い収入の安定性が求められる傾向があります。
④ 公的義務の履行
出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」では、納税、公的年金および公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届出等の公的義務を適正に履行していることが要件として挙げられています。あわせて、提出書類として納税証明書や年金・健康保険の納付状況を示す資料が求められます。
「不許可の何割がこの理由か」という統計は公表されていませんので、件数として最も多いかどうかは断定できません。ただ、ガイドラインと提出書類の両方で正面から求められている項目ですので、申請前に必ず確認しておきたいところです。
税金
- 所得税・住民税を期限内に納付しているか
- 住民税の「納期内納付」が重視されます(後から一括で払っても、遅れた事実は残ります)
年金・社会保険
- 国民年金・国民健康保険(または厚生年金・健康保険)を適切に納付しているか
- 直近2年分の納付状況が確認されます
- 過去に未納・遅納があると不許可の大きな原因になります
年金・保険の納付は、平成31年(2019年)以降、審査で特に厳しく見られるようになっています。
⑤ 身元保証人
身元保証人には、通常、日本に居住する日本人・永住者・特別永住者の方になってもらいます(出入国在留管理庁「永住許可申請」)。
永住許可申請用の身元保証書では、身元保証人は「本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うこと」を保証します。様式は、入管庁のページから永住許可申請用のものを使ってください。
ただし、これは道義的な責任であって、連帯保証人のような金銭的な強制力はありません。被保証人が税金を滞納しても、身元保証人が代わりに支払いを強制されることはありません。お願いする相手には、この点を説明したうえで引き受けてもらうと安心です。
まとめ
永住許可の審査では、①在留年数、②素行、③安定収入に加えて、税金・年金・社会保険の「期限内納付」がガイドラインと提出書類の両方で求められています。うっかりの納付遅れが不利にはたらくことがありますので、申請前に納付状況を必ず確認しておくことが重要です。
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※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
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