建設業許可の
「経営業務管理責任者(経管)」とは?
2026年最新の要件をわかりやすく解説

建設業許可の要件のひとつに、「建設業の経営に関する一定の経験を有する者」が常勤役員等として1名以上いることが求められています。これを「経営業務管理責任者要件(経管)」といいます。

常勤役員等とは

経管として認められる役職は次のとおりです。

  • 取締役
  • 執行役
  • 業務を執行する社員(持分会社)
  • 上記に準ずる者(組合等の理事等)
  • 個人事業主本人
  • 支配人(登記された支配人)

法人の役員だけが対象ではありません。個人で建設業を営んできた方も、その経験で要件を満たせます。

要件を満たす3つのパターン

常勤役員等のうち1人が、①〜③のいずれかに該当することが必要です。

※ 2020年10月の改正で、業種による区別はなくなりました。かつては「同じ業種で5年、異なる業種で6年」とされていましたが、現在は建設業全体で5年です。古い解説が残っているサイトもあるのでご注意ください。

① 建設業に関し5年以上の経営経験

建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある(規則第7条第1号イ(1))

業種は問いません。とび工事の経験で内装工事の許可を取ることもできます。

② 準ずる地位で5年以上(権限の委任あり)

建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験がある(同(2))

③ 準ずる地位で6年以上の補佐経験

建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある(同(3))

この「6年」は補佐業務の年数で、異業種の年数ではありません。

本人の経験が足りないときの「体制」での経路

①〜③にあてはまらなくても、補佐する人を置いて組織として要件を満たす経路があります(規則第7条第1号ロ)。

常勤役員等が次のいずれかに該当し、かつ財務管理・労務管理・業務運営の経験がある人を、それぞれ直接補佐する者として置く形です。

  • 建設業に関し2年以上の役員等の経験があり、かつ5年以上、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にあった
  • 5年以上の役員等の経験があり、かつ建設業に関し2年以上の役員等の経験がある

このほか、国土交通大臣が同等以上と認定する経路もあります(同ハ)。

最も多いのは①で、代表取締役や取締役として5年以上、建設業に携わっていた場合です。

経験の証明には書類が必要

経験年数を証明するために、次のような書類が必要です。

  • 登記事項証明書
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書・注文書・請書・請求書

古い資料を揃えるのに時間がかかることもあるため、申請を検討している場合は早めに確認しておくことをおすすめします。また、申請先(都道府県・国土交通省)によって必要書類が異なる場合がありますので、事前の確認が大切です。

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※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

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