経営事項審査(経審)とは?
公共工事に必要な審査を解説

「公共工事を受注したい」とお考えになったとき、必ず出てくるのが経営事項審査(経審)です。

名前は聞くけれど、中身がわかりにくい手続きです。この記事では、経審とは何か、何が評価されるのか、いつまで有効なのかを整理します。

経営事項審査とは

根拠は建設業法第27条の23です。兵庫県の経営事項審査申請要領(1ページ)は、経審を次のように説明しています。

「経営事項審査は、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(ただし、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円未満、その他の工事にあっては500万円未満である等いわゆる軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2)を除く。以下「公共工事」という。)を国、県その他の地方公共団体等の発注者(以下「発注機関」という。)から直接請け負おうとする建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者)が必ず受けなければならない審査です。」

ポイントは「直接請け負う」場合であること

経審が必要なのは、発注者から直接請け負う(元請になる)場合です。

公共工事の現場に入っていても、下請として施工することだけを理由に、建設業法上の経審の受審義務は生じません。「公共工事に関わっている=経審が必要」ではありません。

ただし、発注機関や元請の求めによって別の書類が必要になることはあります。案件ごとにご確認ください。

軽微な建設工事は対象から除かれます

上の引用のとおり、経審の対象となる「公共工事」からは軽微な建設工事(工事1件の請負代金の額が、建築一式工事は1,500万円未満、その他の工事は500万円未満である等のもの/建設業法施行令第1条の2)が除かれています。

軽微な工事の範囲については「建設業許可が必要なケースとは?軽微な工事の範囲を解説」をご覧ください。

経審は入札参加資格そのものではありません

ここは混同されやすいところです。

公共工事の発注機関は、入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行います。兵庫県の要領(1ページ)には、こう書かれています。

「公共工事の各発注機関は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者について、あらかじめ資格審査を行い、欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行うこととしています。資格審査のうち、客観的事項の審査が、建設業法に定める経営事項審査です。」

手続き 内容 申請先
経営事項審査 経営規模・経営状況・技術力などの客観的な評価 登録経営状況分析機関・許可行政庁
入札参加資格審査 経審の結果や、発注機関が定める資格要件・評価項目などを審査 各発注機関

つまり、経審を受けただけでは入札に参加できません。そのあとに、発注機関ごとの入札参加資格審査を受ける必要があります。

経審は、どの発注機関に対しても共通の物差しとなるよう、建設業法に基づいて客観的事項を数値で評価する仕組みです。入札参加資格は、それだけで決まるものではありません。欠格要件の確認や、発注機関ごとの評価項目もあわせて判断されます。

何が評価されるのか

経営事項審査は、次の事項について数値による評価をして行われます(建設業法第27条の23第2項)。

記号 評価するもの
X1 経営規模……工事種類別年間平均完成工事高
X2 経営規模……自己資本額及び利益額(自己資本額/利払前税引前償却前利益)
Y 経営状況……純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フローの額、利益剰余金の額
Z 技術力……工事種類別技術職員数、工事種類別年間平均元請完成工事高
W その他の審査項目(社会性等)……建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況、建設業の営業継続の状況、防災活動への貢献の状況、法令遵守の状況、建設業の経理の状況、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録状況

このうち「経営規模等評価」とは、経営状況(Y)以外の客観的事項のことです。具体的には、経営規模(X)・技術力(Z)・社会性等(W)から構成されています。

総合評定値(P)の算式

これらを組み合わせた数値が総合評定値(P)です。いわゆる「P点」です。

「総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)」

ウエイトを見ると、完成工事高(X1)と技術力(Z)がそれぞれ0.25と大きく、この2つで半分を占めています。

技術職員が対象となる資格を取得することで、技術力の評価向上につながる場合があります。ただし、資格を増やせば必ず点数が上がるわけではありません。技術職員名簿は1人につき2業種までしか申請できず、1つの業種について2つの資格で申請することもできません(兵庫県の要領・技術職員名簿の記載方法)。

受審する業種や、いま持っている資格をふまえて、計画的に取り組むことが大切です。

手続きは2つに分かれています

経審は、申請先の違う2つの手続きの組み合わせです。

  • 経営状況分析(Y)……登録経営状況分析機関に申請します
  • 経営規模等評価(X・Z・W)……許可行政庁に申請します

兵庫県の要領(1ページ)には、こうあります。

「総合評定値は、許可行政庁による経営事項審査の対象から切り離されており、経営規模等評価の申請時に、建設業者が経営状況分析結果通知書を添付して請求しなければ、当然には通知されません。」

つまり、総合評定値(P)を請求する場合は、経営状況分析の結果通知書が必要です。兵庫県では、経営規模等評価の申請時に、その結果通知書を添えて総合評定値を請求します。

同じページには、こうも書かれています。

「一方、ほとんどの発注機関の入札参加資格審査申請や入札参加においては、総合評定値の提出が求められますので、入札参加等をしようとされる建設業者の方は、総合評定値の請求をしておくことをお勧めします。」

審査基準日は「直前の決算日」です

兵庫県の要領(2ページ)には、こう書かれています。

「経営事項審査は、一部の例外を除き、経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了の日(決算日。以下「審査基準日」という。)を基準に審査を行います。新設法人の場合は法人設立日、新規に事業を開始した個人事業主の場合は創業の日が審査基準日となります。したがって、申請時に既に審査基準日を迎えている場合、それより前の審査基準日では審査を受けることができませんので、ご注意ください。」

つまり、次の決算日が来てしまうと、前の決算では受けられなくなります。先延ばしにできない手続きです。

設立したばかりの会社や、事業を始めたばかりの個人事業主でも、経審を受けられる余地があるということでもあります。

有効期間は「審査基準日から1年7か月」

ここが最も大事な点です。兵庫県の要領(3ページ)には、こうあります。

「経営状況分析及び経営規模等評価の結果通知書の有効期間は、それぞれの通知書の通知日や受け取った日付に関係なく、審査基準日(決算日)から起算して1年7か月となっています。」

ここを勘違いすると、有効期間が切れます。結果通知書が届いた日からではなく、決算日から数えます。申請や審査に時間がかかれば、その分だけ使える期間は短くなります。

公共工事の契約そのものに必要です

同じページには、こう続きます。

「一方、発注機関と直接公共工事の請負契約を締結するには、契約締結日前1年7か月以内の日を審査基準日とする経営事項審査を受けていなければなりません。即ち、公共工事を請け負うことができる期間は、審査基準日から1年7か月以内の間となります(「入札参加資格者名簿」の有効期間とは関係ありません。)。」

入札参加資格があるかどうかとは別に、契約の時点で有効な経審が必要ということになります。

だから「毎年」受けることになります

1年7か月という期間は、1年より少し長いだけです。兵庫県の要領(3ページ)にも明記されています。

「したがって、公共工事を発注機関から直接請け負おうとする建設業者は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎事業年度経過後、速やかに経営事項審査を受けておく必要があります。また、申請から審査終了までの時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに手続をするようにしてください。」

要領には、遅れた場合のことも書かれています。

「経営事項審査を前年度に受けていても、次年度の経営事項審査の申請が遅れた場合等には、前年度の経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7か月を経過するまでに次年度の経営事項審査の結果通知書を受け取ることができず、その結果、通知書を受け取るまでの間(スキマの期間)は、公共工事を請け負うことができなくなる事態が発生することとなります。」

毎期1年間で決算期に変更がない場合、前回の経審の有効期限は、次の決算日から7か月後に到来します。切れ目をなくすには、その期限までに次の経審の「結果通知書」を受け取る必要があります。

申請しただけ、審査を受けただけでは足りません。兵庫県では、結果通知書の発送は審査日から概ね1か月後とされています。

※この「7か月」は一律の申請期限ではありません。決算期を変更した場合や、初めて受審する場合などは当てはまりません。ご自身の審査基準日から1年7か月を数えてご確認ください。

令和8年7月1日から審査項目が変わりました

直近の改正です。兵庫県の案内によると、令和8年(2026年)7月1日以降の申請から次の点が変わっています。

  • 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が新設(社会性等(W)の評価項目として5点)
  • 社会保険加入に関する評価項目が削除
  • 建設機械の対象が9種から11種に拡張(不整地運搬車、アスファルト・フィニッシャを追加)
  • 就業履歴を蓄積する措置の配点見直し(民間工事を含むすべての建設工事は15点から10点、すべての公共工事は10点から5点)

自主宣言の「5点」は、総合評定値(P)にそのまま5点加算されるという意味ではありません。社会性等(W)の評価項目としての点数で、W全体にウエイト0.15がかかります。

社会保険は「加点」ではなく「減点」の項目でした

ここは誤解されやすいところです。改正前の社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)に関する項目は、加入していると加点される仕組みではなく、未加入の場合に減点する項目でした。

今回の改正で、この社会保険の未加入に関する減点項目が削除されました。

ただし、これは「社会保険に入らなくてよくなった」という意味ではありません。加入義務のある社会保険への加入は、引き続き建設業許可の要件です(→「建設業許可と社会保険加入義務の関係」)。

加点項目は改正のたびに入れ替わります。前年と同じつもりで準備すると点数が下がることがありますので、毎年、所管の窓口の最新の要領をご確認ください。

一般的な準備の流れ

やること 申請先
① 決算 —
② 審査日の予約(申込み) 所管土木事務所
③ 決算変更届の提出 許可行政庁
④ 経営状況分析(Y)の申請 登録経営状況分析機関
⑤ 経営規模等評価の申請・総合評定値の請求 許可行政庁
⑥ 入札参加資格審査の申請 各発注機関

すべてを決算変更届の完了まで待つ必要はありません。兵庫県の要領(4ページ)には、こうあります。

「建設業者(以下「申請者」という。)は、「郵便往復はがき」または「FAX」で所管土木事務所あてに経営事項審査の申請等を申し込みます(審査日の予約)。また、決算書の調整期間を考慮して、毎事業年度経過後2か月以内を目処として申込みをしてください。」

決算変更届そのものは、事業年度終了後4か月以内です(兵庫県「建設業許可に係るQ&A」Q55)。

なお、⑥の入札参加資格審査は、毎年必ず申請するとは限りません。受付時期や資格の有効期間は発注機関ごとに定められていますので、参加を希望する機関の案内をご確認ください。

決算変更届と経審の関係については「決算変更届と経営事項審査|出す前に確認しておきたいこと」で詳しく整理しています。

まとめ

  • 経審は、公共工事(軽微な建設工事などを除く)を発注機関から直接請け負う場合に必ず受ける審査(建設業法第27条の23)
  • 下請として施工することだけを理由に、建設業法上の経審の受審義務は生じません
  • 評価されるのは経営規模(X)・経営状況(Y)・技術力(Z)・社会性等(W)
  • 総合評定値は P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
  • 総合評定値(P)は、請求しなければ通知されません。請求には経営状況分析の結果通知書が必要
  • 審査基準日は原則として直前の決算日。次の決算が来ると前の決算では受けられない
  • 有効期間は審査基準日から1年7か月。通知書を受け取った日からではない
  • 切れ目をなくすには、その期限までに次の「結果通知書」を受け取る必要がある
  • 兵庫県では、決算後2か月以内を目処に審査日を予約する案内が出ています
  • 令和8年7月1日から審査項目が改正されている(社会保険の未加入に関する減点項目は削除、自主宣言制度が新設)

公共工事をお考えの場合は、決算のタイミングから逆算して動くことが何より大切です。決算変更届や経審の準備が遅れると、結果通知書の取得が遅れ、有効期間に空白が生じるおそれがあります。

出典

e-Gov法令検索「建設業法」(第27条の23)
国土交通省「経営事項審査とは」
兵庫県「経営事項審査申請要領(令和8年7月改訂)」1〜4ページ、別紙三・技術職員名簿の記載要領
兵庫県「経営事項審査の審査基準の改正等について」
兵庫県「建設業許可に係るQ&A」

※本記事は2026年9月時点の情報に基づいており、審査項目については令和8年7月1日改正後の内容を反映しています。評点の算定方法や審査項目は改正されることがあり、手数料・提出書類・様式は許可行政庁によって異なります。実際のお手続きにあたっては、所管の窓口の最新の要領をご確認ください。

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